引っ越しをする際には役所で住所の変更手続きをしなくてはいけません。手続きには転居届・転出届・転入届と3つの種類がありますが、どれも住民異動届に必要事項を記載して提出します。
引っ越し先によってどの種類の届を提出するかが違い、転居届あるいは転入届を提出すると住民票の住所が変更されます。
住民異動届に記入する内容
上のほうに転入なのか転出なのか転居なのか選択欄があるので、いずれかに丸をつけます。
新しい住所・今までの住所・本籍・住所変更する人の氏名や、いつ引っ越すのかあるいはいつから新住所に住み始めるのかといったことを記入します。
転居・転出・転入届を出す時に必要な物
本人確認書類が必要です。
加えて印鑑が必要な場合もあるので、印鑑も一緒に持って行きましょう。
本人確認書類には運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード(写真付きのもの)が使えます。
ちなみに運転免許証の住所変更をする際の必要書類を、住民票にしようと考えている人は引っ越し先で転入届を出す時に発行してもらうと手間が省けます。
引っ越し先が同じ市区町村内の場合
引っ越し先の役所で転居届を出すだけでOKです。転出届を出しておく必要はありません。
本人確認書類と印鑑だけ持って役所に行きましょう。
引っ越しで市区町村から出る場合
まず引っ越しをする前に転出届を出さなければいけません。その時に転出証明書を発行してもらい、引っ越し先の役所に転入届を出す時に一緒に提出します。
転居届は引っ越しの14日前から出すことができます。
もし転出届を忘れてしまって、遠方に引っ越したとしても郵送で送ってもらうことができます。ただ郵送だとどうしても時間がかかるので、転居届を出す期限まで余裕があっても早めに手続きを済ませましょう。
住民票の住所変更をしないとどうなるのか
まず住民票の住所が引っ越し前のままとなり、就職や賃貸契約などの際に不都合を生じることがあります。
また引っ越しから14日過ぎても住所変更手続きをしないままにすると、5万円以下の過料を支払わなければいけなくなる可能性があります。
多少過ぎたくらいでは遅れた理由を書かされるだけで終わることもありますが、できるだけ期日内に手続きを済ませるようにしましょう。
2022年からはマイナンバーカード利用で転入届が不要になる予定
市区町村外への引っ越しでは先に転出届を出し、引っ越した後に転入届を出さなくてはいけません。
しかし2022年度内からは、マイナンバーカードで転出届をオンラインで出すと、転入届の代わりにマイナンバーカードを提示するだけで手続きが完了できるようにする予定となっています。
マイナンバー提示で転入届不要、転出時のみ手続き 総務省方針 SankeiBizより
まだ未来の話ですが、マイナンバーカードを取得している人は、実際に書類を書いて提出するよりもこちらを利用するほうが手間が省けます。
-追記-
2022年度となりましたが、すべての自治体で上記のように手続きができるわけではないようです。
例えば大阪市だと特例転出届を出さないといけませんし、山形県小国町では転出証明書が不要で転入届は必要となっています。
これから先統一されるようになるかもしれませんが、お住まいの自治体と引っ越し先の自治体でどのようになっているか確認しておくとよいでしょう。
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