マイナンバーカードは引っ越しして住所が変わると、住所変更手続きをしなくてはいけません。
そのままにしておくと失効となり、使えなくなるので注意しましょう。
転出するときの手続き
転出届を出すとき、つまり引っ越し前にマイナンバーカードに関する手続きはありません。
ただし転出届を出すときにマイナンバーカードが必要となる場合はあるので、届を出すときに持参しておくほうがいいです。
転居・転入するときの手続き
転居・転入届を出すとき、つまり引っ越し先の役所ではマイナンバーカードの住所変更手続きが必要となります。
各自治体によって届を出すときとカードの住所変更をするときの窓口が違う場合も考えられるので、受付の人にまずどこに行けばいいのか聞いたほうがいいです。
海外に引っ越しするときの手続き
海外に引っ越す場合は役所にてマイナンバーカードの返納が必要となります。
また、帰国した後にまたマイナンバーカードを利用したい場合は申請が必要となります。
マイナンバー通知書に必要な手続き
カードを取得しておらず、通知書である場合は住所変更手続きなどはできません(令和2年5月からできなくなりました)。
なので引っ越しして住所が変更となった場合や、氏名が変わった場合などはお手持ちの通知書ではマイナンバーの証明はできないようになっています。
住所や氏名が変わった後もマイナンバーの証明がしたい場合はカードを取得するか、マイナンバーが記載された住民票・住民票記載事項証明書を取得する必要があります。
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